障害年金コラム

障害基礎年金などを受給している方は、国民年金保険料の納付が免除(法定免除)となります。老齢基礎年金を受給するようになった場合、満額もらえますか?

前提として、保険料免除制度の種類は以下の通りです。

①法廷免除(国民年金保険料が全額免除になります)
②申請免除(全額・4/3免除・半額免除・4/1免除)
③学生の保険料納付特例
④30歳未満の保険料納付猶予制度
⑤30歳以上50歳未満の保険料納付猶予制度

①の法定免除の対象者は以下の通りです。

  • 障害年金の1級または2級を受給している方
  • 生活保護法による生活扶助を受けている方
  • 国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養されている方

Answer

上記の①~⑤の保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間がある場合は、老齢基礎年金の年金額を計算するときに、保険料を全額納付した場合と比べ年金額が低額となります

保険料免除・納付猶予された期間は年金額にどのくらい反映されるのか?

  1. 全額免除(①と②の全額免除の場合)
    平成21年4月分からの保険料の全額が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の2分の1(平成21年3月分までは3分の1)が支給されます。
  2. 4分の3免除(納めた保険料額 4,150円:令和3年度分)
    平成21年4月分からの保険料の4分の3が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の5(平成21年3月分までは2分の1)が支給されます。
  3. 半額免除(納めた保険料額 8,310円:令和3年度)
    平成21年4月分からの保険料の2分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の6(平成21年3月分までは3分の2)が支給されます。
  4. 4分の1免除(納めた保険料額 12,460円:令和3年度)
    平成21年4月分からの保険料の4分の1が免除された期間については、保険料を全額納付した場合の年金額の8分の7(平成21年3月分までは6分の5)が支給されます。
  5. 納付猶予制度(③④⑤)
    納付猶予の期間は、後から追納しないと老齢基礎年金額の受給額が増えることはありません。※効果としては、年金の受給資格期間(10年以上あれば老齢年金を受けられる資格)として計算されるのみで、年金額には全く反映されません。

上記の①~⑤の保険料の免除・納付猶予や学生納付特例の承認を受けた期間の保険料については、後から納付(追納)することにより、老齢基礎年金の年金額を増やすことができます。また、社会保険料控除により、所得税・住民税が軽減されるメリットもあります。年金額を満額にしたい場合は、全額の追納をおすすめします。

ワンポイント講義

追納に関する注意事項ですが、いつまでも追納できるわけではありません。期限があり、追納ができるのは追納が承認された月の前10年以内の免除等期間に限られています。例えば、令和3年10月に追納の申込をした場合、平成23年10月以降の分についてはまだ追納できますが、平成23年9月以前の分は追納出来ません。
尚、保険料の免除もしくは納付猶予を受けた期間の翌年度から起算して、3年度目以降に保険料を追納する場合には、承認を受けた当時の保険料額に経過期間に応じた加算額が上乗せされます。なお、令和3年度中に追納していただく際の保険料は、下記の通りです。

全額免除 4分の3免除 半額免除 4分の1免除
平成23年度の月分 15,350円 11,510円 7,680円 3,830円
平成24年度の月分 15,200円 11,400円 7,600円 3,800円
平成25年度の月分 15,180円 11,380円 7,590円 3,790円
平成26年度の月分 15,330円 11,500円 7,660円 3,830円
平成27年度の月分 15,650円 11,740円 7,820円 3,920円
平成28年度の月分 16,310円 12,230円 8,150円 4,070円
平成29年度の月分 16,520円 12,390円 8,260円 4,130円
平成30年度の月分 16,360円 12,260円 8,180円 4,080円
令和元年度の月分 16,410円 12,310円 8,200円 4,100円 追納加算額はありません
令和2年度の月分 16,540円 12,400円 8,270円 4,130円 追納加算額はありません

年金制度への理解を深める目的で「ねんきん定期便」という年金記録が、ご自身の毎年誕生月に郵送されてきますので、免除されている月についてはチェックをし、忘れることなく10年以内に追納の申込みをすることが肝要です。

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