よくある質問

生活保護を受給しています、障害年金の受給を考えていますが、遡及請求できますでしょうか?

障害年金の支給が決定すると、生活保護から障害年金の受給へ替えることもできます。障害年金と生活保護の期間が重複する場合、遡及分の障害年金は今まで受け取った生活保護費に充てる必要があります。遡りで障害年金が支給された場合は、担当しているケースワーカーに相談をしてもらう必要があります。
障害年金の社会保険労務士にご相談・ご予約ならひろコンサルティングオフィス。LINE・ご相談フォームは年中無休・24時間対応です。
045-550-7102(電話受付時間9:00~17:15)
同じ目線で親身なヒアリングを心がけて適切なアドバイスをさせていただきます。受給判定のためのフォームをご用意しております。こちらからのご連絡をおすすめいたします。受給判定のお問い合わせフォーム。初回相談無料です。
横浜の障害年金社会保険労務士 ハラスメントなどに関するあっせん代理人
ひろコンサルティングオフィス
〒231-0012 横浜市中区相生町3-61 泰生ビル2F
TEL 045-550-7102
  • Mail
  • Twitter
  • Facebook
ページの先頭へ
Menu