よくある質問 自分で請求することを考えています。社会保険労務士に依頼すると障害の程度が、上位等級になるとしたら、何が違うのでしょうか。 投稿日2022年3月7日(更新日2022年3月7日) 障害認定基準を熟知した障害年金の社労士なら、診断書や病歴・就労状況等申立書の作成にあたり、就労の状況・配慮、日常生活能力の有無、症状など、適切に記載することができます。自分でももちろん請求できますが、上記のような重要な要素が書かれていないと、等級が下がってしまったりする可能性もあるので、一度ご相談ください。