障害年金の社会的治癒を主張したいと思います。社会的治癒を主張するための要件など教えて頂けますか?
同一の傷病であってもその後一旦軽快し、通常の社会生活を送り、療養の必要がなく、概ね5程度年以上経った後、再発後に医師の診療を受けた日が初診日は再発時であると、社会的治癒していた旨主張することができます。社会的治癒とは、医学的に治癒したということではなく、厚生年金期間中に憎悪した場合など、社会保険上、不利益を受けないような考え方です。医師の診断書も再発後の初診日となりますので、医師と相談し、確認して進める必要があります。