就労していることで、障害年金の受給判定に不利になることはありますか?
障害認定基準に、「労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」されており、仕事内容・勤怠に特別な配慮を会社から受け継続できているのであれば、等級判定にあたって考慮されます。年金請求時には、就労先の配慮や援助について主治医に記載・補足資料を添えることが重要です。