料金
着手金はいただいておりません
料金は後払いです
お問合せから面談までは、費用は発生いたしませんので、お気軽にお問合せください
- 明確な料金設定で、着手金はいただいておりません
- 料金のご精算・お支払いは、年金の受給が決まった後の“後払い”です
- 実費精算分として、診断書代(診断書取得のための郵送料・交通費等)は、別途申し受けます
- 年金の受給が決定した場合のみ、成果報酬が発生します
このページの目次
成果報酬についてのご案内
1初回の障害年金裁定請求代理
社労士が申請代行し、受給が決定したら障害年金の等級決定毎に、1か2、いずれか高い方の金額を成果報酬とします。
- 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
- 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)
2障害年金の更新
障害年金を受給中で、次回更新の診断書の提出時期が近づいている場合、社労士が代行申請し、年金の1ヶ月分相当額(加算分を含みます、税別)を成果報酬とします。
3額の改定請求
現在の等級よりも障害の程度が悪化した場合、上位等級の請求ができます。受給が決定したら、1か2、いずれか高い方の金額を成果報酬とします。
- 年金の2.0ヶ月分相当額(加算分を含みます、税別)
- 10万円(税別)
不服申立てについてのご案内
1決定に不服がある場合のサポートとして、審査請求ができます。
着手金3万円+成果報酬(1、2のいずれか方の金額を成果報酬とします)
- 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
- 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)
2審査請求等の不服がある場合に対して再審査請求ができます。
着手金5万円+成果報酬(1、2のいずれか方の金額を成果報酬とします)
- 年金の2.0カ月相当額(加算分を含みます、税別)
- 初回振込額の8%相当額(遡及請求の場合等、税別)