障害年金の受給金額

年金額は初診日に加入していた年金制度で変わります

障害基礎年金と障害厚生年金の金額

障害年金の受給要件を満たすと、次に等級に応じて金額が決まります。
障害年金の受給額は、初診日において、国民年金第1号被保険者(20歳以上の無職や学生や自営業等)・第3号被保険者(扶養されている配偶者)であれば、1階部分の額だけになります。
初診日において、厚生年金加入者(会社員や公務員等)であれば、1階と2階の両方の額がもらえます。つまり、初診日に厚生年金に加入していたか否かで、2階部分の厚生年金の支給の有無が決まり、金額が変わります。前年の消費者物価指数の変動に応じて、毎年4月から年金額が改定され、令和5年度の金額は、以下の通りです。

障害の程度 初診日に加入していた年金制度
厚生年金・共済年金(は同時に国民年金にも加入しています)
2階部分 国民年金1階部分
1級
他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。活動の範囲がベッドの周辺に限られる
1級障害厚生年金
(2級障害厚生年金の1.25倍)
1級障害基礎年金
(2級障害基礎年金の1.25倍)
R5年度で993,750
2級
必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。活動の範囲が家屋内に限られる
2級障害厚生年金
(報酬比例の年金と同額)
2級障害基礎年金
R5年度で795,000
3級
労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある
3級障害厚生年金
(2級障害厚生年金と同額)
最低保障額あり
R5年度596,300
なし

1階部分を【障害基礎年金】と言い、等級ごとに金額が定められています。

1級の障害基礎年金 年金額 993,750円
2級の障害基礎年金 年金額 795,000円

2階部分を【障害厚生年金】と言い、等級ごとに金額が定められています。

1級 報酬比例の年金額 × 1.25 
2級 報酬比例の年金額 
3級 報酬比例の年金額 (最低保証額596,300円)
障害手当金(一時金)  報酬比例の年金額 × 2.0 (最低保証額1,192,600円)

なお、3級の障害厚生年金と障害手当金には、年金額が低額になることを防ぐため、最低保障額が設けられており、令和5年度はそれぞれ次の通りです。

障害厚生年金1・2級には、老齢基礎年金があるため最低保証額は設けられていません。しかし、加入期間の被保険者期間合計が短く300月に満たない場合には、300月とみなして計算します。

  • 障害厚生年金(3級のみ) 最低保障額   596,300円
  • 障害手当金       最低保障額 1,192,600円 (3級に満たない場合の一時金)

子の加算額・配偶者加給年金

子の加算額・配偶者加給年金の令和5年度の額は、以下の通りです。
1級・2級の障害基礎年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている18歳年度末までの子、若しくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態である子がいる場合に、人数に応じて加算されます。
1級・2級の障害厚生年金を受け取ることができる方に、生計を維持されている65歳未満の配偶者がいる場合、配偶者加給年金額228,700円が支給されます。

初診日に加入していた年金制度
厚生年金・共済年金(は同時に国民年金にも加入しています)
2階部分 国民年金1階部分
加算額 障害厚生年金

配偶者加給年金
R5年度で228,700円
障害基礎年金

子の加算
R5年度で228,700円/1人
3人目からは76,200円
条件・制限 配偶者が65歳未満である場合に限る 18歳年度末までの子
20歳未満で障害等級1級・2級の障害がある子

1子の加算額

18歳年度末まで。若しくは20歳未満で障害等級1級または2級の障害状態である子に対し、人数に応じて支給されます。

第1子・第2子 年金額 各228,700円
第3子以降   年金額 各 76,200円

2配偶者加給年金額

1級・2級の障害厚生年金を受ける人に生計を維持されている65歳未満の配偶者で、配偶者の恒常的な収入が年額850万円未満(所得の場合は655万5千円未満)である場合、支給されます。※3級の受給権者には支給されません。

配偶者加給年金額 228,700円

纏めますと、1階部分を【障害基礎年金】と言い、基礎年金と子の加算額があります。

  • 1級 年金額 993,750円 + 子の加算額
  • 2級 年金額 795,000円 + 子の加算額

2階部分を【障害厚生年金】と言い、報酬比例の年金額と配偶者加給年金額があります。

  • 1級 報酬比例の年金額 × 1.25 + 配偶者加給年金額228,700円
  • 2級 報酬比例の年金額 + 配偶者加給年金額228,700円
  • 3級 報酬比例の年金額
  • 障害手当金(一時金)  報酬比例の年金額 × 2.0
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