初診日に関しての情報
障害年金は初診日主義と言われています
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初診時の医療機関の証明を得ることが難しい場合
120歳前の傷病による障害基礎年金の初診日
20歳前の傷病による障害基礎年金の初診日の診断書に関して、初診院でなくても初診日の証明となる場合があります。
閉院などで初診時の医療機関の診断書を取ることが難しい場合は、次の①かつ②に該当する場合、2番目以降受診した医療機関が作成した受診状況等証明書または診断書により、請求者が申し立てた初診日が認められます。
①2番目以降受診した医療機関の受診日から障害認定日が、20歳到達日以前であることが確認できる場合
※例えば、B病院の受診日が、18歳6カ月前である場合、障害認定日は原則として初診日から1年6カ月を過ぎた日となるため、障害認定日は20歳以前となります。B病院の証明があれば、A病院の証明は不要です。
②その受診日前に厚生年金の加入期間がない場合
ちなみに、上記の①及び②に該当しない場合は、「受診状況等証明書が添付できない申立書」と「初診日に関する第三者証明書(2通)」を用意すること等、次のその他の証明方法を検討します。
220歳以降に初診日がある場合の第三者証明の取扱いについて
初診日に受診した医療機関による初診日の証明が得られない場合においては、第三者証明(医療機関で診療を受けていたことについて第三者が申し立てるもの)を、初診日を合理的に推定するための資料とするとされています。初診日がどの年金制度に加入していたかによって給付内容が異なることも踏まえて、第三者証明とともに、以下、「①請求者が申し立てた初診日に関する参考資料」の提出を求めるとされています。
以下のような、申し立てた初診日について客観性が認められる資料をご用意ください。
- 診察券
- 入院記録
- 医療機関や薬局の領収書
- 生命保険・損害保険・労災保険の給付申請時の診断書
- 障害者手帳の申請時の診断書
- 交通事故証明書
- インフォームド・コンセントによる医療情報サマリー
- 事業所等の健康診断の記録
- 健康保険の給付記録(レセプトを含む)
請求者の三親等内の親族の方は、第三者証明を行えません。
第三者証明は、以下のア~ウのいずれかに該当する内容であることが必要です。
ア.第三者証明を行う方が、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を直接的に見て認識していた場合に、その受診状況を申し立てるもの
イ.第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求者の初診日頃または20歳前の時期に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
ウ.第三者証明を行う方が、請求者や請求者の家族等から、請求時から概ね5年以上前に、請求者の初診日頃または20歳前の時期の受診状況を聞いていた場合に、その聞いていた受診状況を申し立てるもの
①②③の書類を揃え請求し、申立の初診日を障害年金の初診日として認められるかどうか判断してもらいます。障害年金の社会保険労務士にまず、ご相談ください。
3その他の証明方法について
初診日の記載された、請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテ等を用意する方法もあります。
以下の①かつ②の資料をご用意ください。
②請求の5年以上前に医療機関が作成したカルテの写し等に初診日が記載されている場合には、初診日と認めることができることとする
上記以外にも方法があります。障害年金の社会保険労務士にお問い合わせください。
相当因果関係について
前発の傷病がなければ、後初の傷病は起こらなかったであろう」と認められる場合は、相当因果な関係があるため、前後の傷病が同一の傷病として取り扱われます。
糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
肝炎→肝硬変
結核の化学療法→副作用として生じた聴力障害
ステロイドの投薬→副作用で生じた大腿骨頭壊死
事故または脳血管疾患→精神障害
糖尿病→糖尿病性網膜症または糖尿病性腎症、糖尿病性神経障害、糖尿病性動脈閉塞症等
糸球体腎炎(ネフローゼ含む)、多発性のう胞腎、腎盂腎炎→慢性腎不全
肝炎→肝硬変
結核の化学療法→副作用として生じた聴力障害
ステロイドの投薬→副作用で生じた大腿骨頭壊死
事故または脳血管疾患→精神障害
一方、相当因果関係「なし」になる場合は、例示として以下の通りです。
高血圧・糖尿病→脳出血または脳梗塞
近視→黄斑部変性、網膜剥離または視神経萎縮
迷った場合は、障害年金の社会保険労務士にお問い合わせください