障害年金請求のための情報~障害年金の主な請求の種類~
障害年金には、過去の分を遡りで請求する方法と未来に向かっての年金を請求する方法等があります
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障害年金の主な請求の種類
障害年金の主な請求の種類について、3つの方法があります。
通常、障害認定日に障害等級に該当していれば、①本来(障害認定日)請求を行います。しかし、その時には障害等級に該当しない程度で、その後障害の程度が増進した場合、③の事後重症請求を65歳の前日までに請求することができます。②の遡及請求は、遡及できることを知らなかった・忘れていた等により、請求していなかった過去の年金を請求(上限は5年)することをいいます。
1本来(障害認定日)請求…障害認定日から請求する方法
請求の仕方:障害認定日に障害等級に該当しているときに障害認定日から1年以内に請求するもの
診断書:障害認定日から3ケ月以内の日付の診断書を先生に作成依頼する必要があります
本来、障害認定日(初診日から1年6カ月経過した日)に障害等級に該当していれば、請求できます。障害認定日よりも前に障害状態であっても、障害認定日からしか請求できません。(障害認定日の特例あり)
2遡及請求・・・過去の分を請求する方法で上限5年分まで遡ることができる
請求の仕方:障害認定日に障害等級に該当していたのに知識不足などの事情により障害認定日から1年以上経過して請求するもの
診断書:障害認定日から3ケ月以内の日付の診断書と請求日以前3ケ月以内の診断書の2通を作成依頼する必要があります
遡及請求は、遡及できることを知らなかった・忘れていた等により、請求していなかった過去の年金を請求することをいいます。
3事後重症請求…障害が憎悪した時から請求する方法
請求の仕方:障害認定日に障害等級の状態にないが、その後増進した場合に、65歳の前日までに請求する方法
診断書:請求日以前3ケ月以内の診断書の作成依頼する必要があります
事後重症請求は、これから・未来に向かっての年金を請求する方法をいいます。
20歳前の傷病による障害基礎年金
120歳前の傷病による障害基礎年金の受給要件
20歳前(厚生年金に加入していた場合を除き)に、年金の強制加入期間ではないときに、子供の頃の病気やケガがもとで一定以上の障害が残った方にも支払われます。別名無拠出制の福祉的な年金と言われます。
ですから、年金加入要件、保険料納付要件は問われません。
しかし、障害程度要件の1・2級のいずれかに該当することが必要で、20歳前でお勤め先に厚生年金加入期間中でなければ、障害基礎年金の対象となるため、障害認定日が20歳到達以前は20歳達した日、それ以降の場合は障害認定日に障害状態であることが必要です。
診断書:障害状態を認定すべき日の前後 3 カ月の日付の障害状態をあらわすものが必要です
例)5 月 20 日が誕生日であれば、20 歳到達日はその年の 5 月 19 日です
2 月 19 日から 8 月 18 日までの現症日の診断書を提出することになります。
220歳前の傷病による障害基礎年金の受給金額・支給停止
20歳前障害年金の障害を認定する日は、20 歳到達日以前であることが確認できる場合、つまり、病院の受診日が18 歳6カ月前であっても、20歳に受給権を取得し、その翌月から支給されます。障害認定日が、20歳以降であれば障害認定日の翌月からの支給となります。
受給金額:障害基礎年金の1・2級のいずれかになります
前年の所得額が4,721,000円を超える場合は年金の全額が支給停止となり、3,704,000円を超える場合は2分の1の年金額が支給停止となります。支給停止となる期間は、10月から翌年9月までとなります。
なお、扶養親族がいる場合、扶養親族1人につき所得制限額が38万円(※)加算されます。
(※)対象となる扶養親族が老人控除対象配偶者または老人扶養親族であるときは、1人につき48万円が加算され、特定扶養親族であるときは1人につき63万円が加算されます。
障害年金の受給要件
障害年金を受給するためには、次の「受給のための3要件」を満たすことが必要です。
- 「年金加入要件」…初診日において年金に加入していること
- 「保険料納付要件」…保険料を納めていること
- 「障害程度要件」…一定の障害の程度にあること
障害年金の受給金額
障害の程度 | 初診日に加入していた年金制度 | |
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厚生年金・共済年金(同時に国民年金にも加入しています) | ||
2階部分 | 国民年金1階部分 | |
1級 他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんどできないほどの障害の状態。活動の範囲がベッドの周辺に限られる |
1級障害厚生年金 (2級障害厚生年金の1.25倍) |
1級障害基礎年金 (2級障害基礎年金の1.25倍) R5年度で993,750円 |
2級 必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は極めて困難で、労働によって収入を得ることができないほどの障害の状態。活動の範囲が家屋内に限られる |
2級障害厚生年金 (報酬比例の年金と同額) |
2級障害基礎年金 R5年度で795,000円 |
3級 労働が著しい制限を受ける、または、労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある |
3級障害厚生年金 (2級障害厚生年金と同額) 最低保障額あり R5年度596,300円 |
なし |